- 相続手続
- まず、遺言があるかを確認します。
遺言があるときは、原則として、遺言の内容どおりに財産を分けます。
遺言がないときは、相続人全員で遺産の分け方を決めていただいて(遺産分割)、遺産分割協議書を作成いたします。
その後、法務局において、不動産の名義を相続人の名義に変更いたします(相続登記)。
上記の手続きに必要な書類は、当事務所が収集・作成いたします。
- 遺言書の作成
- 遺言では、誰に・どの財産を・どのくらい譲るか、を自由に決めることができます。
遺言の形式には、主に、自筆証書遺言(手書きの遺言書)と公正証書遺言(公証役場において、遺言が法律要件をみたすか等を厳重に確認したうえで作成する遺言書)があり、どちらの形式で遺言をするのかについても自由に決めることができます。
遺言をされる方からどのような遺言をされたいのかをお聴きします。その内容を、遺言の法律要件などをみたすように文案として作成いたします。
ご本人のご意向や将来の相続争いの可能性の有無など諸事情を考慮して、自筆証書遺言と公正証書遺言のいずれが適しているかを判断し、 遺言書を完成させます。
